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日本国憲法(第24条)では、「婚姻は両性の合意にのみ基づいて成立し、・・・」とあり、結婚の自由が保障されている。つまり結婚は、当事者がお互いの愛情と信頼に基づ
いて合意・決定する当事者間の問題である。 |
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結婚差別の要因 |
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- 現存する同和地区に対する偏見や差別意識
- 「家意識(釣り合い)」「世間体」重視の考え方
- 血統(血筋)に関する偏見や差別意識
- 不合理な風習を是認する社会体質
- 差別を克服するのではなく、差別に屈服する考え方(差別はいけないが、自分や子どもを不幸にしたくない)
- 悪質な身元調査
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結婚差別の解消にむけて |
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- 同和問題に関する正しい学習により、いわれなき不合理な差別であることを理解し、自分に内在する偏見や差別に気づき、それを払拭する
- 世間体に惑わされない自己の確立を図る
(「世間」を形成するのは自分でもあることに気づく) (慣習や風習を科学的に検証する) (差別を許さない勇気ある行動をとる) - 差別のない社会づくりにむけた行動をすることこそが、自分や子どもの幸せに結びつくことを理解する
(差別される側に立ちたくないとの考えの克服) (差別の傍観は、差別の側に立っていることの理解) (不幸の原因は「生まれ」を理由に差別する社会にある) |
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どうして身元調査はいけないのか |
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- 調査は、そもそもプライバシーの侵害行為であり、差別を誘発する可能性が極めて高い
※万一、依頼側に差別の意図はなくとも、調査側は対象者を「丸裸」にして調べるため、結果として差別に加担することになる ※同和地区出身者のみが被害者となるのではなく、私たち一人ひとりが被害者となる可能性がある行為である
- 過去の結婚差別に関する裁判で、差別を受けた原告側の主張を認め、慰謝料の支払いを命じた判決が出されている
(原告主張) 「憲法14条の理念(法の下の平等)に照らして、明らかに違法である内容の身元調査により名誉毀損を受け、また、その結果として結婚の機会を奪われ、社会的身分による差別的な取り扱いを受け、著しい精神的苦痛を受けた」 - 交際相手の「出身」「家柄」「親の職業や収入」など身元を調査することは、結婚に際して相手の人柄を知りたいという域を越えた私的な利害や打算を目的としたものである
- 身元調査を禁止する条例が、大阪府、熊本県、福岡県などで制定されている
- 個人情報の保護は世界的な潮流であり、日本政府も委員会を設け、ガイドラインの制定に取り組んでいる
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