「虐待」とは何か
児童虐待防止法第2条では、「この法律において、『児童虐待』とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)が、その監護する児童(18歳に満たない者をいう)に対し、次に掲げる行為をすることをいう」と定め、4つの行為を挙げています
- 身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。
例/外傷として、打撲傷、あざ(内出血)、骨折、刺傷、たばこによる火傷など。また、生命に危険のある暴行として、首を絞める、殴る、蹴る、熱湯をかける、食事を与えない、冬に戸外へと閉め出す、縄などにより一室に拘束するなど
- 性的虐待
児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
例/子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆。性器や性交を見せる。ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要するなど
- ネグレクト
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
例/家に閉じ込める(子どもの意思に反して学校等に登校させない)、重大な病気になっても病院へ連れて行かない、乳幼児を家に残したまま度々外出する。また、子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)。食事・衣服・住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など
- 心理的虐待
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
例/ことばによる脅かし。子どもを無視したり、拒否的な態度を示す。子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。子どもの自尊心を傷つけるような言動。他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをするなど。
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