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【週刊金曜日】「暇空茜」の請求を東京地裁棄却 Colabo仁藤夢乃代表への差別意識を認定

2024/11/26


「暇空茜」などの名前を用い、インターネット上でさまざまな発信をしている水原清晃氏が、若い女性の支援などに取り組む一般社団法人「Colabo」の訴訟代理人を担った神原元弁護士に対し「記者会見で(自分の)社会的評価を低下させ、または侮辱する内容の発言」をしたり、記者会見をインターネットで配信したりしたことなどが名誉毀損にあたるとして合計660万円の慰謝料を求めた裁判が9月26日、東京地裁(本多智子裁判長)であり、水原氏の請求をすべて棄却する判決が下された。

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