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【マガジン9】性同一性障害特例法の第3条1項4号を違憲無効とした最高裁大法廷決定の決定の代理人弁護士として

2024/08/30


 講師:南 和行氏 吉田昌史氏

昨年10月、最高裁大法廷は、性同一性障害を理由に戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする「性同一性障害特例法」の要件について「違憲である」とする判断を出しました。

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