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【弁護士ドットコム】ウーバー配達員、労働者でも個人事業主でもない「中間的な法的保護」をすべきか

2022/07/20


デジタルのプラットフォーム上で、フードデリバリーの業務をおこなっているウーバーイーツの配達員は、労働法が適用される労働者なのか、適用されない個人事業主なのかーー。

 日本では、ウーバーイーツの配達員たちでつくるウーバーイーツユニオンが、運営会社の団体交渉拒否に伴う救済申し立てをして、東京都労働委員会で労働組合法上の労働者性を争っているが、結論がどうなるにせよ、現状では、労働法による個別の配達員の保護はない状態であり、議論は残り続ける。

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