【中日新聞】社説:同性事実婚 「社会通念」は未形成か
2020/06/11
同性パートナーを殺害された四十代男性が、犯罪被害者給付金を不支給とした愛知県公安委員会に裁定取り消しを求めたが、名古屋地裁は退けた。社会での理解の広がりに水をさす判決ではないか。
原告は二〇一四年、それまで約二十年間同居し、生計も一緒で、原告の母親の介護もしていたパートナーを知人の男に殺害された。
遺族らに国が支払う同給付金は支給対象に「事実婚と同様の関係(内縁)にあった者を含む」と規定。これが同性のカップルにも適用されるかが争点だった。
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