【週刊金曜日】蔓延するネット上の人権侵害 被害救済のためのモデル案提示
2020/01/08
目に余るネット上の人権侵害に法の歯止めをと、弁護士と学者らによるグループ「ネットと人権法研究会」の主催する院内セミナーが12月4日、東京・永田町の衆議院第二議員会館で開かれ、「インターネット上の人権侵害情報対策法」のモデル案を提示した。
ネット上のヘイトスピーチや誹謗中傷が深刻化する中、日本には被害者の側に立って救済し、人権を保護するための法律がない。
セミナーでは、師岡康子弁護士が現状を報告。人権侵害の「書き込み」に対してはプロバイダへの削除請求や発信者情報の開示が必要だが、「削除を求める相手はIT業者(プロバイダ)で、発信者を明らかにするのは被害者本人がやらなければならない。裁判に訴えるのも被害者の負担が大きく、救済は困難」と“泣き寝入り”となっている現状を指摘した。
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