ふらっと 人権情報ネットワーク

ふらっとについて

支援のお願い

ニューメディア人権機構を支援してください。
私たちの活動は、みなさまの会費と寄附金、売り上げ、講演料などによって成り立っています。これからもよりよい人権情報を発信していくために、みなさまのご支援をお願いします。



ニューメディア人権機構を支援するには、2つの方法があります。

1.賛助会員になる

団体会員:一口 100,000円(年間)
個人会員:一口  1,000円(年間)


2.寄附をする

随時



賛助会費および寄附金は、寄附金控除の対象になります。

最大で寄附金額の半額近くが控除される新しい税制が、2011年6月に成立しました。ニューメディア人権機構が認定NPO法人であることによって、みなさまからのご寄附金は、申告によって、所得税、法人税、一部の自治体の個人住民税、相続税について税制上の優遇措置を受けることができます。


お手続きには確定申告が必要です。(年末調整では控除できません)

  • ニューメディア人権機構発行の「寄附金受領証明書」を添えて、お住まいの地域の税務署で確定申告を行ってお手続きください。
  • 「寄附金受領証明書」の再発行はできかねますので、確定申告の時期まで大切に保管してください。
  • 個人の場合、確定申告は例年2月中旬から3月中旬に受け付けされます。法人の場合は事業年度の確定申告においてお手続きください。

支援のお願い.pdf
賛助会員入会申込書.pdf
寄附申込書.pdf



寄附金控除について説明します。

個人が寄附した場合

1.個人が認定NPO法人に寄附をすると、所得税(国税)の計算において、【寄附金控除(所得控除)】又は【税額控除】のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。


【所得控除】

その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。

算式

寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除(所得控除)額
(注)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。


【税額控除】

その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。

算式

(寄附金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額
(注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
(注2)税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。



2.認定NPO法人に対する寄附金のうち条例で指定されている寄附金や、NPO法人のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で個別に指定されている寄附金は、個人住民税の控除を受けることができます。

算式

(寄附金の額の合計額-2千円)×10%=税額控除額
(注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の30%相当額が限度です。
(注2)条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出します。

都道府県が指定した寄附金は4%
市区町村が指定した寄附金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)

※控除対象の範囲は寄附者住所の条例によりますので、お住まいの各自治体にお問い合わせください。


個人が相続財産を寄附した場合

相続又は遺贈により財産を取得した人が、認定NPO法人にその取得した財産を寄附した場合には、その寄附した財産の価格は相続税の課税対象から除かれます。


法人が寄附した場合

法人が認定NPO法人に寄附をすると、一般のNPO法人に寄附した場合の一般損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けてられており、その範囲内であれば損金の額に算入することが認められます。

1.認定NPO法人に対する寄附金に係る損金算入限度額
イ.資本がある法人(期末資本金の額×0.375%+所得金額※×6.25%)×1/2
ロ.資本がない法人 所得金額※×6.25%

2.一般の寄附金に係る損金算入限度額
イ.資本がある法人(期末資本金の額×0.25%+所得金額※×2.5%)×1/4
ロ.資本がない法人 所得金額※×1.25%

※所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄附金の支出額


※寄附金控除についての詳細は、「内閣府NPOホームページ」、または最寄りの税務署へお問い合わせください。

※確定申告についての詳細は、「国税庁ホームページ」、または最寄りの税務署へお問い合わせください。