展示会で強引に勧誘され、断り切れずに契約
以前に着物を購入したことのある呉服店から旅行の招待を受け、1万円を払って参加しました。誘われた時は「旅行先で着物の展示会があるが、見るだけで購入はすすめない」とのことでしたが、無理やり展示会場に連れて行かれ、入口で靴を取り上げられました。会場内では担当者3人に取り囲まれ、トイレに行くにも監視の人がピタリとついてきました。結局、断りきれずに150万円の着物を契約しましたが、解約したいです。
仮設店舗などの会場で一定期間、商品を販売するやり方を「展示会商法」といいます。旅館、ホテル、ビルなどの一室が会場として使われます。着物や絵画、アクセサリーなどの商品を販売します。販売方法としては、勧誘時に「購入しなくてもいいから参加してください」などと本当の目的(商品の購入)を隠して誘ったり、勧誘を断っているにもかかわらず無理やり会場に連れて行き、展示会場内でつぎまとって強引に契約をさせたりします。
特定商取引法では、このような販売形態の場合、法定書面の受け取り後8日間のクーリング・オフ制度が適用になることがあります。
消費者にとっては、通常よりもかなり安く旅行に招待されるなど一見、得な話のように思えるのも特徴の一つです。こうした「うまい話」には必ず落とし穴があることを認識しておいてください。
もし、被害に遭ってしまったら、早めにお住まいの市町村などの消費生活センターや消費生活相談窓口に相談してください。