恋人気分の男性からアクセサリーの購入を契約させられた
若い男性から突然電話があり、話をしているうちに親しみを覚えて会うことになりました。待ち合わせをして喫茶店で話をした後、私を大切にしたいと言われ、彼の会社に連れて行かれました。「普通ならダイヤをすすめるが、大切な人なので真珠を売る」と言われ、真珠のアクセサリーの契約をしました。しかしよく考えてみると、あまりにも高額でとても支払えないので、解約をしたいです。
このような手口は、電話で呼び出して商品を販売する「アポイントメントセールス」の一つで、「恋人商法」という悪質商法です。特定商取引法により8日以内であればクーリング・オフで無条件解約できます。速やかに書面でクーリング・オフの通知を販売会社あてに(クレジット契約の場合は信販会社にも)送ってください。
恋人商法の主な被害者は20歳代の若者で、次のような手口が目立ちます。まず、異性の担当者が、電話などで言葉巧みにデートに誘い出します。喫茶店などに入り、商品の販売という本当の目的とは関係のない会話で恋人同士のような雰囲気をつくります。
親密になったところで高価なアクセサリーやレジャーの会員権、パソコンなどを売りつけます。交際相手を失いたくない一心で商品を購入し続ける若者も少なくありません。