資格取得を勧められて契約したが、やはり解約したい
「旅行業主任資格の講座を受講しないか」と、会社に電話がありました。以前、受験して落ちたことがあったので断ると、「試験の内容が変わりました。受講をしないのなら、せめて新しい教材を購入しませんか」と言われ、断りきれずに8万5000円の契約をしました。しかし、やはり解約したいのですが。
このような販売方法は、「資格商法」と呼ばれるもので、「○○士」の資格取得をすすめることから別名「士(さむらい)商法」とも言います。電話勧誘の場合、特定商取引法により、8日以内ならクーリング・オフで無条件解約できますので、書面で通知してください。
資格商法は、職場に電話を入れ、「国と連携している」「この資格があればリストラに遭わない。転職に有利」「資格が取れたら内職を紹介する」などと高額な講座の受講や教材の購入をすすめるのが主なパターンです。その手口は、「はい、はい」という消費者の相づちや、「結構です」という断りを勝手に承諾ととらえて教材を送りつけたり、同僚の反応を気にする消費者に高圧的な態度で強引に契約させたりといった、とても悪質なものです。
さらに問題なのは、二次被害です。「受講した講座が修了していないので、また受講する義務がある。終了するなら手数料が必要」と新しい契約を迫られたり、複数の業者名で勧誘の電話があったところに「手数料を払えば名簿から削除してやる」と言われて、次々と契約して多重債務に陥る人も少なくありません。あいまいな返事をせず、「いりません」ときっぱり断りましょう。