ネガティブオプションってどんな商法?
夫宛てに大きな書籍小包が送付されてきました。夫は、申し込んだどころか名前を聞いたこともない業者だと言います。開封してみると書籍が3冊入っており、出版の趣旨や代金の送金方法などが書かれた挨拶状と振込用紙が同封されていました。代金は2万3千円となっています。夫は「購入する気はまったくない」と言っているのですが、書籍を返送しなければいけないのでしょうか。
申し込んでもいない商品を一方的に送りつけて代金を請求する商法が、ネガティブオプション(送りつけ商法)です。契約は成立していないので代金を支払う義務はありませんが、家族が契約したと誤解して支払うケースもあり注意が必要です。
また、他人の所有物ですから勝手に処分するわけにはいきませんが、特定商取引法では、商品到着後14日間が経過すれば、送り主は商品の返還を請求することはできなくなりますので、この期間が過ぎた場合は、不要であれば処分しても構いません。
困ったときは、早めにお住まいの市町村などの消費生活センターや消費生活相談窓口に相談してください。