社内にセクハラ相談窓口を設けたが、反応がない
改正男女雇用機会均等法第21条で、使用者の配慮義務(相読・苦情への対応、セクシュアル・ハラスメントが生じた場合の事後の迅速かつ適切な対応等)が定められたことに伴い、当社では相談・苦情処理窓口を設置しました。しかし、まったく相談がありません。以前に実施したアンケートではセクシュアル・ハラスメントの被害を訴えるものがいくつかあり、それらが無事に解決したとは思えません、窓口への相談がないのには何か原因があるのでしょうか。
社員からの相談や苦情に対応する窓口を設置されたのはよいことです。ただ、社内全体に窓口設置の情報が行きわたっていないのかもしれません。再度、周知徹底すると同時に、「相談したことで不利益を受けることはありません」「秘密は厳守します」「対応は相談者の意向を尊重しながら進めていきます」など、安心して相談できるということもアピールしてみてください。
また、相談担当者やシステムについて確認や見直しをしてください。相談担当者はセクシュアル・ハラスメントに対して、正しい認識をもつ人によって構成されているでしょうか。相談窓口は、何よりもまず相談者が信頼や安心のできる場であることが大切ですし、そのうえで迅速に適切な対応ができるシステムが必要です。