家を出たいが助けてくれる人もお金もない
夫の暴力から逃れるため、何度か実家や兄弟のもとへ逃げましたが、連れ戻されてしまいました。親兄弟もこれ以上かかわりたくないといいます。かといって、自分で家を借りられるようなお金もありません。家を出たいのですが、どんな方法がありますか。
多くの被害女性、母子が家を出ることを躊躇する大きな理由の一つが、家を出た後の生活に対する不安です。けれど、お金がなくても手立てはあります。利用できる制度や方法について事前に相談し、情報を得てください。また、準備ができないまま家を出た場合でも心配はいりません。避難した後でも今後の生活についていっしょに考えていきます。単身の場合、子どもがいる場合、子どもを預けたいなど、状況や希望によって提供できる制度や方法が違いますから、まず相談し、どんな援助が受けられるかを知ることが大事です。
(1)緊急に避難することが必要だが避難先がない、受け入れがすぐにできない場合、一時的に入所できる施設があります。とりあえず避難して、その間に今後の行き先を考えましょう。ただし、子どもの年齢や人数によって受け入れられる施設が違います。
(2)所持金があれば民間シェルターの利用もできますが、ない場合は母子生活支援施設へ入所することができます。母子生活支援施設を利用するには、福祉事務所への相談が必要です。可能であれば、最寄りの福祉事務所に相談しておくといいでしょう。夫の追及があり、危険が予想される場合は、遠方の施設を利用することもできます。
(3)単身者でも同じです。緊急の場合は警察やDVセンターなどに相談してください。住居や仕事が見つかるまでなど、状況によって利用できる施設があります。
(4)避難しても夫がしつこく捜しており、見つかった場合の危険
が予想されるなど、今後の生活が不安な場合はDV防止法による「保護命令」の申し立てができます。最寄りの警察署かDVセンターに相談後、地方裁判所で申し立ての手続きが必要です。
(5)避難後の生活についても利用できる福祉的制度もあります。
(6)離婚が成立していなくても公営住宅の入居申し込みができま
す。
【解説】配偶者暴力相談支援センター
都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすこととなっている。配偶者暴力相談支援センターでは、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護を図るため、(1)相談や相談機関の紹介、(2)カウンセリング、(3)被害者およびその同伴家族の一時保護、(4)自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助、(5)被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助、(6)保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助、を行なう。
※一時保護については、婦人相談所が自ら行なうか、婦人相談所から一定の基準を満たす者に委託して行なうこととなる。