介護料を長期間、滞納。介護が必要になった時は?
経済的理由等により、介護保険の保険料を長期間滞納しています。もし介護が必要な状態になった場合、どうなるのでしょうか。
「まだまだ自分には介護は関係ない」と思って保険料の滞納を続けていると、将来思いがけないツケが回ってきます。
滞納に気づいたら、早急に居住している市町村の介護保険担当の窓口で、まず、被保険者になるための手続きをしてください(その際には1年間の保険料および延滞金の払い込みが必要です)。
なお、滞納にはペナルティーがあります。通常、介護サービスを受けた際の個人負担は、利用した費用の1割とされていますが、1年以上滞納した場合はサービスを受けた際にいったん費用の全額を自分で払い、市町村に9割分を請求して払い戻しを受けることになります。また、滞納が1年半以上になった場合は、市町村に9割を請求しても滞納額を差し引いた分しか戻ってきません。
さらに、2年以上滞納した場合は、滞納期間により保険の給付制限や個人負担金の増額などのペナルティーが課せられます。くわしくはお住まいの市町村の介護保険担当の窓ロで相談しましょう。
保険料を滞納されている場合、滞納の理由によって保険料の減免制度がありますのでご相談ください。