知的障害をもつ息子の財産管理を任せられるところは?
息子は重度の知的障害をもっており、今はグループホームて暮らしています。この息子のためにいくばくかの財産を残してやりたいと思っているのですが、息子にはその管理ができないのではないかと心配です。息子のお金の管理を手伝ってくれるところはありますか。
息子さんのように自分の意思を表すことが苦手な人の暮らしをサポートし、その権利を守る制度に「成年後見制度」というものがあります。
成年後見制度とは、20歳以上の人で、認知症状や知的障害・精神障害があり、自分で財産管理や身上監護(福祉施設等への入退所の手続き)についての契約等の法律行為を行なうことが困難であったり、訪問販売等の被害に遭うおそれのある人(判断能力の不十分な人)を保護し、支援する制度です。民法上に規定されている制度ですが、1999年の民法一部改正で、それまでの禁治産・準禁治産の制度が廃止され、新たにこの「成年後見制度」が設けられました。
成年後見制度には大きく分けて以下の二つの制度があります。
1.法定後見制度。支援や保護を受ける人の判断能力が現に十分でない場合、主として親族の申し立てにより、家庭裁判所が適切な後見人・保佐人・補助人を選ぶ制度。
2.任意後見制度。本人に判断能力がある間に、将来、判断能力がなくなった場合に備えて、あらかじめ任意後見人となる人と、どういったことを支援してもらうかの内容を、契約によって任意に決めておく制度。
さらに「法定後見制度」には、1.後見(本人が判断能力を欠く状況にある場合)、2.保佐(本人の判断能力が著しく不十分な場合)、3.補助(本人の判断能力が不十分な場合)の3種類があります。
後見人は本人の財産管理、収入・支出の管理、および契約行為等を本人に代わって行なう、もしくは本人が行なうのをサポートします。
成年後見の申請は家庭裁判所にて行ないます。しかし手続きについてはなかなか難しい面も多いので、くわしいことを知りたい方は各地の司法書士会や社会福祉会等が設けている相談窓口で尋ねてみるのもいいでしょう。また、日常生活自立支援事業を利用する方法もあります。