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療育手帳の取得手続きは?

知的障害のある人に発行されている療育手帳とはどのようなものですか。

療育手帳制度は、知的障害児(者)に対して、一貫した指導・相談を行なうとともに、これらの方に対する各種の援助措置を受けやすくすることを目的として、1973年度から始まった制度です。
手帳は、地域によって異なりますが、障害の程度によって、A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に分けられます。手帳をもつことで、障害の程度に応じたサービスを利用できるようになります。
交付を受けるには、居住地の福祉事務所または市町村の障害福祉担当課で相談し、申請に必要な交付申請書を受け取り、必要事項を記入のうえ、写真を添えて手続きすることになっています。
なお、療育手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに再判定を受ける必要があります。