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特別児童扶養手当とは何ですか?

知的障害のある子どもを育てている家庭に支給される手当があると聞いていますが、どのような手当かを教えてください。

知的障害、身体障害または精神障害のある20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人に対して、特別児童扶養手当が支給されます。
手当額については、児童の障害の程度(重度または中度)によって、1級と2級に分かれていて、1級が月5万750円、2級が月3万3800円で、毎年4月、8月、11月の年3回に分けて支給されています(2006年4月以降)。手当の額は、改定される場合があります。
認定されると、請求月の翌月分から支給されます。
ただし、手当を請求する人の前年の所得が一定額以上のときなどには、支給されない場合があります。
申請窓口については、居住地の福祉事務所または市町村の障害福祉担当課となります。