精神障害者保健福祉手帳がなければ制度は利用できない?
精神障害者保健福祉手帳を取得しなければ、精神保健福祉に関する相談や通院医療費の公費負担の申請ができないのですか。
精神障害者保健福祉手帳をもっていなくても、精神保健福祉に関する相談や通院医療費の公費負担、精神障害者社会復帰施設等の利用はできます。
精神障害者保健福祉手帳制度は、精神障害者の社会復帰の促進と自立や社会参加の促進を図るために1995年10月から実施されています。市町村は、手帳の交付を受けた人を対象に、各機関の協力を得て支援策を行ないやすくしています。
手帳を取得した場合のメリットとしては、通院医療費の申請にあたって、医師の診断書の提出や地方精神保健福祉審議会での調査を省略されるほか、所得税や住民税の障害者控除の税制上の優遇措置、生活保護の障害者加算(2級以上)等が受けられます。