知人に頼まれて借金の保証人に。肩代わり返済の義務はあるか?
精神障害者保健福祉手帳2級をもっています。自営業を営む知人に頼まれて借金の連帯保証人になりましたが、知人が失跡してしまいました。商工ローン会社から肩代わりするよう督促を受けていますが、返済できる状況でなく困っています。
脅迫まがいの厳しい取り立てで世間を騒がせた商工ローン会社の事件がありましたが、督促自体がストレスとなって病状を悪化させるおそれがありますので、早急な解決が必要です。とはいえ執拗な督促を恐れるあまり、他のサラ金業者からの借り入れを繰り返すなどといったことは避けなければなりません。
貸金業規制法における金融庁のガイドラインでは、債務処理に関する権限を弁護士に委任した場合などには、正当な理由なく本人に対して返金請求をすることが禁じられています。まずは弁護士に委任するなどして、とりあえず業者からの督促を止めてから解決の道筋を考えるのがよいでしょう。
解決法はいくつかあります。まず、借金額と収入見込み額を検討し、返済期間を延長することなどにより支払えそうであれば、弁護士を交えた整理や簡易裁判所の調停によって整理します。もし、どう考えても返済の見込みがないなら自己破産が考えられます。また、資力のない人のために裁判費用や弁護士費用を立て替える法律扶助の制度もあります。
どの方法が適切かを選ぶのは難しいですし、素人判断は危険なので、市町村の法律相談などで専門家に相談してみましょう。