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ふらっと相談室(Q&A)



知的障害者の施設にはどのような種類がありますか

近所に住む知的障害のある男性が、施設への入所を希望しており、相談を受けました。どのような施設があるのでしょうか。また、本人や家族の自己負担はどのように決まるのですか。一時的に預かってもらえるところを教えてください。

知的障害者のための施設には2種類あります。
1.知的障害者更生施設。日常に必要な食事・入浴・着替えなどの支援を行ない、作業や行事などを通じて利用者の生きがいづくりや地域での生活への橋渡しを手伝う施設です。
2.知的障害者授産施設。就職が困難な方に日常生活への支援をするとともに授産活動(仕事)を行なうことによって、就労自活への意欲と技能を伸ばし、地域での生活への橋渡しを手伝う施設です。
どちらの施設も、24時間、施設で生活を行なう入所施設と、地域での生活を続けながら日々通う通所施設があります。
また、就労している人が入所し、日々仕事に通う一方、対人関係や余暇の使い方、健康管理などスムーズな社会生活を行なうために必要なことを支援する知的障害者通勤寮、必要なときに日帰りで陶芸や手芸などの文化的活動や日常生活の支援を行なう知的障害者デイサービスセンターなどの施設があります。
これらの施設の利用については、各市町村が利用者および保護者や知的障害者サポートセンターと相談しながら、利用者にもっとも適切な支援の方法を考えます。
自己負担額は収入に応じて決定されます。利用者が20歳以上の場合は、まず利用者の収入に応じて利用額を決定し、その額が自己負担に達しない場合は、家族(配偶者・子)の収入に応じて残りの利用額を決定し、負担してもらう方法をとっています。
また、利用者が20歳未満の場合は、家族の収入に応じて利用料を決定し、負担してもらうこととなります。なお、自己負担額は収入や施設の種別によって変わりますが、支払に無理のないように設定されており、生活保護を受けている人は無料となります。
障害者を介護している家族が病気や出産その他の理由によって介護が困難になった場合は、施設に一時的に入所できるショートステイ(短期入所)制度があります。
短期入所の利用期間は原則7日以内です。ただし、やむを得ない場合は1カ月を限度として延長できます。サービスを受ける場合は利用料が必要です。なお、事前に利用申請書を提出してください。
利用できる施設や利用料など、くわしくは各市町村の福祉事務所または障害福祉担当課に問い合わせてください。