ふらっと 人権情報ネットワーク

ふらっと相談室(Q&A)



7.同性同士では結婚できない?

最近、異性愛の友達がどんどん結婚しているのですが、私にも同性で付き合っている人がいて、どうしても結婚したいのですが、同性同士で結婚できませんか?

現在の日本では、同性同士の結婚は認められていません。日本国憲法第24条第1項に「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」とあり、結婚は両性によるものとされています。また民法739条第1項で「婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生ずる」とされ、戸籍法の定める婚姻届の様式は夫となる者、妻となる者を記載するようになっていいます。通常、夫は男で妻が女として考えられるため、戸籍上の男女間でしか結婚することができないとされています。
しかし、ヨーロッパやアメリカなどでは同性同士の結婚について認めている国々もあります。オランダやベルギーなどでは、結婚の法律上の定義を男女から両当事者とすることにより、同性同士の結婚を異性同士の結婚と同等のものにしました。オランダでは2001年に世界で初めて、同性同士にも異性同士と同等の結婚する権利を認めた法律が施行されました。これによりパートナーが同等の立場で子どもの監護権を有するようになり、海外から養子縁組をすることも認められました。
結婚とは別の制度として、同性同士のカップルにも異性同士の結婚と同等の権利を認め、保障するパートナーシップ法という法律を作っている国々もあります。これは、結婚を生活財の共有権や遺産相続権といったお互いの権利関係と、同居、扶助、貞操といった義務関係を規定した民事上の契約と捉え、こうした権利義務関係を同性同士のカップルにも認め、政府が制度的に保証する内容を持つ法律のことです。
デンマークでは、1989年に世界で初めて「登録パートナーシップ法」という法律が施行されました。この登録を行うと、相続、社会保障、税金などで異性同士のカップルと同等の権利を得ることができます。
また、フランスでは1999年に「民事連帯契約法(PACS)」が議会で可決されました。これはカップルがお互いに自由に契約内容を決め、公正証書を作成し、裁判所に提出する制度で、共同生活をするカップルを対象に、異性同士、同性同士を問わずその権利を認めたものです。フランスでは結婚をしない異性同士のカップルも多く、「民事連帯契約法」はそういった人々にも利用されています。
日本において、同性同士が結婚するためには、民法などの改正が必要になってきますが、パートナーシップ法や民事連帯契約法などの結婚に準ずる権利を同性同士のカップルにも認める法律を作るといったことにより、従来の概念に捉われないカップルのあり方も考えることができるのではないでしょうか。