7 日本人が在日コリアンと結婚。姓はどうなる?
私(日本人女性)は在日コリアンの男性と結婚する予定ですが、結婚後の姓はどうなるのでしょうか。
日本ではまだ選択的夫婦別姓が実現していないため、日本人同士の結婚では、夫または妻の姓を名乗ることになりますが、これは外国人との結婚には適用されません。そのため結婚の相手が外国籍の人であったために戸籍上の扱いが異なり、とまどう人は多くいます。
1984 年の「国籍法及び戸籍法の一部改正」により、外国人との結婚についての戸籍のつくり方と、姓の表記の取り扱いが変わりました。届け出によって新しい戸籍がつくられ、外国人との結婚は身分事項欄に記載されます。
外国人である配偶者は戸籍に入れませんが、配偶者の外国姓で日本人の戸籍をつくれるようになりました。婚姻の日から6カ月以内であれば市区町村長に氏変更の届け出をするだけで、外国人配偶者の氏に変更することができます。婚姻後6カ月を過ぎると、家庭裁判所で氏変更の許可をもらわなければなりません。よって、在日韓国人の男性と結婚する場合、現在の氏(日本名)を使うか、夫の姓を使うかを選択することになります。
*執筆協力:NPO法人 多民族共生人権教育センター