8 重国籍は認められる?
在日コリアン(韓国籍・朝鮮籍)と日本人とが結婚して子どもが生まれた場合、重国籍は認められるのでしょうか?認められないなら、何歳で国籍を選択するのでしょうか。
22歳の誕生日を迎えるまでは認められます。
親のどちらかが日本国籍の場合、子どもは出生届の提出により無条件で日本国籍の取得が認められますが、外国籍の親の国籍をとる場合、本国の関連機関で手続きする必要があります。何もしなければ、法的には日本国籍だけということになりますが、後にさかのぼって手続きをすることで外国籍の親の国籍を取得することも可能です。
韓国籍、もしくは朝鮮籍と日本の国籍を有することになった人(重国籍者)は、22歳に達するまでに、どちらかの国籍を選択する必要があります。法務省は、選択しない場合は日本の国籍を失うことがあるとしています。
国籍の選択をするには、次の方法があります。
(1)日本の国籍を選択する場合
・韓国籍、もしくは朝鮮籍を離脱する。
・日本の国籍の選択を宣言する。
(2)韓国籍、もしくは朝鮮籍を選択する場合
・日本の国籍を離脱する。
・韓国の国籍を選択する。
*執筆協力:NPO法人 多民族共生人権教育センター