5 国民健康保険に加入したい
外国人ですが国民健康保険に加入できますか。
国民健康保険の被保険者の資格は、国民健康保険法第5条で「市町村又は特別区の区域内に住所を有する者」とされ、第6条でその適用除外が定められています。
その第6条では、他の健康保険の被保険者・被扶養者や、生活保護・後期高齢者医療の対象者などのほか、「その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの」(同条第11号)が適用除外とされ、具体的に国民健康保険法施行規則第1条で適用除外となる外国人が次のように示されています。適用除外にならない外国人は、すべて国民健康保険に加入できます。
①在留資格のない者、1年未満の在留資格期間の者
②外国人登録のない者
ただし、在留期間が1年未満の者であっても、「興行」「文化活動」「就学」「研修」「家族滞在」「特定活動」の場合は、1年以上在留すると認められる書類などを提出することにより適用対象とすることとされています。
2012年7月からの「新しい在留管理制度」の実施に伴い、厚生労働省は国民健康保険の加入できる外国人の範囲を、「1年以上滞在すると認められる者」から「3箇月以下の在留期間を決定された者であっても、資料等により、当該在留期間の始期から起算して3月を超えて滞在すると認められる者」と変更するとしています。
なお、2011年1月1日より「特定活動」の在留資格に「医療滞在ビザ」が新設されましたが、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の適用除外とされています。
「新しい在留管理制度」については、法務省入国管理局を参照してください。
執筆協力:RINK「すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク」