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9 出身国で迫害を受ける恐れがある。難民申請をしたい

3年前に「短期滞在」で来日し、オーバーステイになってしまいました。しかし、国へ帰ると以前行った反政府活動で政府から迫害を受ける恐れがあります。難民申請をしようか迷っています。難民申請はいつでもできるのでしょうか。

以前は「60日ルール」というものがあり、日本に上陸後60日以内に難民申請を行わないと門前払いされていました。この「60日ルール」は現在では撤廃されたので、難民申請はいつでもできます。

ただし、オーバーステイなどで在留資格のないものに難民認定手続中の合法的滞在を認める仮滞在許可については、上陸後6ヶ月以内となっているので注意が必要です。

難民申請には難民該当性の主張、立証が必要であり、難民申請については難民申請者だけでの手続きはなかなか困難です。弁護士や難民支援NGO等と相談するのがいいでしょう。大阪、東京、愛知の弁護士会では外国人への相談活動をやっているので、それらを活用するのもいいでしょう。

なお、申請窓口は申請者の住所又は現在地を管轄する地方入国管理局,支局及び出張所で行うことができます。 申請は、申請者本人が自ら出頭して行う必要があります。ただし、申請者が16歳未満である場合や病気その他の理由により自ら出頭できない場合は、父母や配偶者、子どもまたは親族がその人に代わって申請を行うことができます。

<参考「難民認定」>

○法務省「難民認定申請」

○法務省入国管理局

○法務省入国管理局「難民認定制度」

○法務省入国管理局「難民認定手続案内」

執筆協力:RINK「すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク」