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10 技能実習生だが、急に帰国させられることになった

技能実習生として来日した女性ですが、最近知り合った日本人男性と休日に遊びに行ったことを受け入れ会社に知られ、母国に帰国させられることになりました。まだ契約途中ですし、仕事はきちんとやっているので、今、帰国したくありません。

受け入れた技能実習生に対して、異性とのつきあいを禁止し、「違反」した場合は強制的に帰国させるという決まりを作り、実習生に無条件でそれに従うことを誓約させている事例は少なくありません。

2010年7月から改正入国管理法が一部施行され、受け入れ会社が技能実習生を労働基準法に違反した状態で働かせたり、不当に技能実習生の自由を制限する生活管理をしたりすることに対しては、それまでより対応が厳しくなりました。入国管理局によって上記のような事実が認定された場合は、最長で5年間技能実習生の受け入れができません。

技能実習を実施するにあたって異性とのつきあいを禁止する合理的な理由はなく、ましてやそれを理由に本人の意思に反して帰国を強要することは不適切であり、人権侵害行為にあたるというのが日本の法務省の見解です。しかも、雇用契約途中での帰国の強要は一方的な解雇を意味し、労働基準法上の不当解雇にあたる可能性もあります。

帰国したくないという意思をはっきりと会社に告げ、所轄の入国管理局や労働基準監督署に状況を告発するとともに、できれば外国人支援団体などに相談して会社と話し合い、帰国の決定を撤回するよう要求しましょう。

<参考「新しい研修・技能実習制度(改正入国管理法2010年7月1日施行)」>

○法務省入国管理局 「新しい研修・技能実習制度について」

○法務省入国管理局 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」の施行に伴う研修・技能実習制度の見直しに係る法務省令の改正・制定等の概要について

執筆協力:RINK「すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク」