12 就労の在留資格だが、会社と解雇を争い長期間就労できなかった
「技能」の在留資格(3年)で働いています。会社から突然解雇されましたが、納得がいかなかったので、弁護士に相談して労働審判で争いました。半年後会社と金銭和解し、解雇時にさかのぼって自主退職したことになりました。次の在留期間更新でこのことが影響しないか心配です。
現在の入国管理法では、「技能」や、「技術」、「人文知識・国際業務」、「留学」などの「活動による在留資格」をもつ外国人が、その在留資格に見合った活動を正当な理由なく3ヶ月以上行っていなかった場合、在留資格が取り消されることがあります。取り消されなかったとしても、次回の在留期間更新では、そのことが問題とされ更新が不許可になる可能性も否定できません。
あなたの場合は、労働審判で解雇撤回を求めて会社と争ったわけですから、その間別の会社に就職することもできませんでした。入国管理局に労働審判の申立書、調停書などの資料を提出して説明すれば、半年間働けなかったことについて正当な理由があったことが認められます。
2012年7月から施行の「新しい在留管理制度」では、「技能」や、「技術」、「人文知識・国際業務」、「留学」などの在留資格をもつ外国人について、会社や学校などの所属機関が変わったときは、変更から14日以内に入国管理局に届け出なければならなくなりました。届け出なかった場合は20万円以下の罰金をとられることもあります。
執筆協力:RINK「すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク」