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13 日本人の夫が死亡したら、外国人の妻は日本に住み続けることはできますか?

日本人男性と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格3年を持っています。子どもはいません。しかし、夫が急に倒れ、そのまま亡くなってしまいました。まだ在留期間は1年以上残っていますが、このまま日本に住み続けることはできるでしょうか。

たとえば、日本人夫との安定した結婚期間が3年以上あり、今後、経済的に一人で自活して生活していける状態であれば、在留資格を現在の「日本人の配偶者等」から「定住者」に変更できる可能性があります。また、結婚期間が「3年未満」でも、期間の長さや生活状況等により、定住者への変更が認められる場合もあります。どちらにしても外国人支援団体などに相談されることをお勧めします。

2012年7月から施行の「新しい在留管理制度」では、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格をもつ外国人で、配偶者としての身分によって在留が認められている場合には、離婚、死別のときに14日以内に入国管理局に届け出なければならなくなりました。届け出なかった場合は20万円以下の罰金をとられることもあります。

あなたの場合も、早急に入国管理局に死別の届け出をするとともに、外国人支援団体に相談するなどして、できるだけ早く「定住者」の在留資格への変更申請をするようにしてください。

執筆協力:RINK「すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク」