ふらっと 人権情報ネットワーク

ふらっと相談室(Q&A)



14 日本人の夫から離婚をせまられている

日本人男性と結婚し、「日本人の配偶者等」3年の在留資格です。夫が家を出て別の女性と暮らし始め、離婚をせまってきました。子どもがいますが、親権は私に渡すそうです。離婚をしてもいいのですが、子どもの養育費や慰謝料を払ってほしいです。夫は一銭も払わないと言っています。

今回の離婚に関しては、あなたの夫の方に婚姻を継続できなくなった主要な原因があります。あなたが養育費と慰謝料を要求し、夫が話し合いに応じないようなら、まずは家庭裁判所に調停を申し込んではどうでしょうか。調停は弁護士なしでもできますが、このような調停はうまくいかないことが多く、次は裁判になりますので、できれば調停のときから弁護士に相談する方がいいと思います。また、今後の在留資格のこともあるので、外国人支援団体などに相談してください。

あなたが日本で子どもを養育・監護している状況であれば、離婚後「定住者」へ在留資格を変更することが可能です。

2012年7月から施行の「新しい在留管理制度」では、配偶者としての身分で「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格をもつ外国人は、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6ヶ月以上行っていないと、在留資格が取り消されることになりました。あなたの場合も夫との別居状態が6ヶ月以上続くと、これに当てはまります。

ただし、夫と子どもの親権をめぐって調停中であったり、あなたのように養育費や慰謝料を争って離婚訴訟中であったりするときは、正当な理由があると見なされて、取り消しの対象にはならないとされています。

執筆協力:RINK「すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク」