16 オーバーステイの外国人家族。このまま日本に住み続けたい
12年間日本で暮らしているオーバーステイの外国人家族です。子ども2人は日本の学校に通っています。下の子どもは日本で生まれ、今小学5年生です。子どもたちのためにもこのまま日本で暮らしたいです。
オーバーステイであることが入国管理局にわかれば、摘発の対象となり、多くの場合父親は収容され家族ぐるみ退去強制の手続きが始まってしまいます。
オーバーステイの外国人が日本人や永住外国人と結婚した場合などには、日本に住む特別な事情があるということで在留を認められますが、これを「在留特別許可」と言います。近年この「在留特別許可」が結婚のケース以外にも認められるようになってきました。
現在、入国管理局は「在留特別許可」に係るガイドラインを公表しており、「当該外国人が、本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在学している実子を同居した上で監護及び養育していて、不法残留である旨を地方入国管理署に自ら申告し、かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないと認められること」を、「在留特別許可」を認める方向で検討する事例だと明示しています。
これによれば、あなたがた家族の場合は「在留特別許可」を認められる可能性がかなりあります。ただ、結婚などの場合よりは難しいと思われるので、外国人支援団体に相談しながら、できるだけ早く入国管理局に出頭してください。
詳しくは、「在留特別許可に係るガイドライン」を参照してください。
*「本邦」とは、「日本」のことです。
執筆協力:RINK「すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク」