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DVD「障がい者雇用を促進するために」

2013/03/21


 

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1.テーマ障がい者

2.教材DVD

3.ねらい

4.話し合いのポイント

 

 

 

 

1.テーマ障がい者

 

2.教材

(1)タイトル  「扉をひらこう はじめの一歩 ~障がい者雇用を促進するために~」(24分)

(2)制作
企画大阪府商工労働部雇用推進室雇用対策課
製作毎日映画社
製作年2008年 (非売品)
問合わせ先大阪府商工労働部雇用推進室雇用対策課 (貸出先)

1)障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の改正により、平成25年4月より民間企業の法定雇用率が1.8%から2.0%に引き上げられ、障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲も56人以上から50人以上に拡大されることになりましたが、本DVDは同施行令の改正前に作成しているため、字幕標記やナレーション等が現制度と相違している箇所があります。 予めご了承の上、ご利用いただきますようお願いします。

2)問い合わせ先(貸出先)は、今後変更する場合がありますので、事前にご確認いただきますようお願いします。

(3)内容
社会に出て働くことで、充実した毎日を送る障がいのある人は年々増えてきています。しかし、働きたいと希望する人たちを受け入れる企業の数は、まだ充分ではないのが現状です。障がいのある人があたり前のこととして働き、社会に進出できるようにするために、企業は大きな役割を担っています。

作品では、実際に障がい者雇用を進めていくには、どうすれば良いのか? 障がい者雇用に積極的に取り組んでいる企業のケースを見ながら考えていきます。

「人材派遣、アウトソーシング、情報システムの販売、パビリオンや各種施設の運営」を業務内容とする企業では、身体に障がいのある人 12名、そのうち重度の人6名が働いています。この企業では、雇用面接の際に実際に就労予定の業務を体験してもらい、ミスマッチを防ぐ工夫をしています。

「折込広告の企画提案から配送」を業務内容とする企業では、すべての社員が行っている業務を洗い出し、障がいのある人に就労してもらえる仕事をリスト化して、採用に取り組んでいます。

また、ある学校法人では障がいのある人に生きがいを持って働いてもらうためには、「配属された人がどのような程度の障がいで、どういう仕事ができるかという見極めや周囲の職場仲間の理解が必要」と言っています。

障がい者雇用を促進するためには、採用する側の企業や、働く側の障がいのある人への支援が必要となります。双方への支援機関として、「大阪障害者職業センター」の取組みが紹介されています。

 

3.ねらい

「障害者の雇用の促進に関する法律」では、企業が雇用する労働者に占める身体障がい者・知的障がい者の割合が一定率以上になるよう義務付けられています(法定雇用率)。法改正により、2013年4月1日以降、民間企業においては2.0%(現行1.8%)に引き上げられました。

障がい者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる社会を実現するためには、職業による自立を進めることが重要です。

障がいのある人があたり前のように安心して企業で働くことができる社会 ― 誰にとっても住みよい社会を実現するために、企業による障がいのある人の雇用促進が求められています。

 

4.話し合いのポイント

(1)それぞれの企業内で障がいのある人が就労できると思われる業務を洗い出してみましょう。

(2)障がいのある人が働きやすい職場とは、どのような職場か考えてみましょう。

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【参考資料】

◎「障害者の雇用の促進等に関する法律」施行令の改正
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけられています。 平成25年4月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げられました。
【厚生労働省資料】

◎障がい者雇用を進めるための助成金・補助金・優遇税制等
障がいのある人をハローワーク等の紹介によって雇用した事業主に対し賃金の一部を一定期間助成したり、職場支援従事者の配置を行うための助成金を支給するなど、障がい者雇用にあたっては、さまざまな助成制度があります。
【障がい者の雇用支援ガイド】(大阪府雇用促進室雇用対策課)